貯水槽・水槽清掃
貯水槽水道とは、ビルやマンションのような建物に設置されている受水槽以下の給水施設の総称です。
受水槽に入るまでの水質は『水道局』が管理していますが、受水槽及びそれ以降の水質は『設置者又は設置者から委託された管理者』が管理することになっています。
東京都給水条例
(貯水槽水道に関する設置者の責任) 設置者が貯水槽水道の管理を行う根拠
第33条の5 貯水槽水道のうち簡易専用水道(水道法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同 じ。)の設置者は、法第34条の2に規定するところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理の状況の検査を行う等必要な措置を講じ、当該貯水槽水道を適切に管理しなければならない。
と定められています。
又、貯水槽の有効容量が10立法メートルを超えるものについては、水道法により貯水槽清掃を年1回行うことが義務付けられています。
貯水槽水道の適正な管理を怠ると、様々な問題が発生するおそれがあります。
例えば、次のような事例が挙げられます。
清掃をしていないと・・
赤さび、汚泥等の沈殿物が堆積したり、場合によっては藻等が発生している場合があり、衛生面で問題となります。
点検していないと・・
- 通気管、オーバーブロー管の防虫網破損による害虫の混入。
- 貯水槽ハッチの破損、亀裂等による雨水の混入。
- 貯水槽の劣化、塗装の劣化による発藻。
- 貯水槽の亀裂やパネル継ぎ目のパッキンの劣化による漏水。
- 定水位弁の不具合による漏水や断水。
(漏水などの事故での水道料は原則メーターの所有者が負担する事となっています。定期的な点検等を行っている場合などは減額の対象となります。)
この様な事故が発生すると衛生面、コスト面での問題が起こりますので定期的な清掃、点検が必要になるわけです。
弊社では清掃から付帯設備工事まで一貫して行っております。不具合個所があった場合の修繕の提案からお見積り、工事まで自社施工ですので安心してご用命ください。