各排水槽清掃
建築物衛生法
排水槽(雨水貯留槽、湧水槽を除く。)について、建築物衛生法では6か月以内ごとに1回清掃するよう定められていますが、東京都では原則として4か月以内ごとに1回以上清掃するよう「建築物における排水槽等の構造、維持管理等に関する指導要綱」に基づき指導しています。排水の負荷が高い排水槽については、実情に合わせて実施回数を増やしてください。
また、排水槽及び排水管、通気管等を含めた排水設備については、少なくとも1か月以内ごとに1回の頻度で定期的に点検します。
排水槽に該当しない湧水槽及び雨水槽の清掃に法令等の規定はありませんが、停滞水による腐敗や害虫発生を防止するため定期的な点検清掃をお勧めしています。
ビルピットには
- 合併槽・・・トイレ排水(し尿)と生活排水や厨房排水の両方を貯留し排水する水槽。
- 汚水槽・・・トイレ排水(し尿)などの汚水のみを貯留し排水する水槽。
- 雑排水槽・・洗面・浴室などの生活排水や厨房などからの雑排水を貯留し排水する水槽。
- 雨水槽・・・地下ドライエリア等に入る雨水を貯留し排水する水槽。
- 湧水槽・・・建物外部の地下などから浸透してきた湧水を貯留し排水する水槽。
などがあります。
発生汚泥の種類
一般廃棄物汚泥(23区)・・合併槽、汚水槽(し尿を含む汚泥)
一般廃棄物汚泥(し尿を含む)の収集運搬には一般廃棄物収集運搬業(汚泥)の許可が必要です。
一般廃棄物汚泥(し尿を含む)を産業廃棄物収集運搬業者に委託すると廃棄物処理法第25条 第1項 第6号委託基準違反に問われる恐れがあります。
産業廃棄物汚泥・・雑排水槽、雨水槽、湧水槽、その他排水槽(し尿を含まない)
産業廃棄物汚泥の収集運搬には産業廃棄物収集運搬業(汚泥)の許可が必要です。産業廃棄物汚泥を一般廃棄物収集運搬業者に委託すると廃棄物処理法第25条 第1項 第6号委託基準違反に問われる恐れがあります。
ビルピットを適正に維持管理しないと硫化水素が発生し悪臭の原因となったり、
排水ポンプ等の不具合により満水事故(地下店舗などの排水不良)が起き最悪の場合汚水が溢れ出る危険があります。
弊社では一般廃棄物収集運搬業許可(汚泥)東京23区、産業廃棄物収集運搬業許可(東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城)を受けておりますので安心してご用命ください。
弊社では清掃その他付随工事まで自社施工ですので不具合箇所の修理の提案、御見積もご提案出来ますので安心してご用命ください。